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個人タクシーをめざす皆様へ


北海道から九州・沖縄まで
全国31,700台の
でんでん虫の個人タクシーが
ビジネスの足として、
観光タクシーとして、お客様を
お待ちしています。

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 個人タクシーと一般に言われているものは、許可を受けた個人のみが1台の車両を使用して旅客を運送できる旨の条件を付されたタクシー事業を言います。つまり、個人タクシーの許可を受けた者は、運転者と事業者の両方の役目を自ら行なう必要があるわけです。個人タクシーの許可を受けたときから、タクシー事業者としての自覚と責任が求められるとともに、道路運送法を始めとする関係法令の基本的な知識等が必要となります。
 さらに、個人タクシーは、許可を受ける者の固有の適格性(運転経歴、健康状態、資力・信用等)に着目して許可される者であり、いわば一身専属的な性格を有するものです。車両の運転はもちろんのこと、運行管理、車両の整備や経営管理面についても自らの能力と責任のもとで行うことが求められることになります。そこで、許可後の適正な事業の遂行を確保するため、許可に当たっては通常の場合で3年の期限更新制度が取り入れられ、その際に健康管理面を含め安全やサービスの状況のチェックが行われています。



 個人タクシー事業者になるためには、新規の許可を受ける方法(新規許可)と、現に個人タクシーの許可を受けている事業者から事業の譲渡を受ける方法(譲渡譲受)、の2種類があります。
 新規許可、譲渡譲受のいずれにおいても、年齢、運転経歴、道路交通法等の違反歴、資金等の一定の「資格要件」を満たす必要があります。 詳しい資格要件については、関東運輸局の公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る)の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準」をご覧下さい。

>>>関東運輸局公示へ
ご覧になるにはAdobeAcrobatReaderが必要です。 

 さらに個人タクシー事業者になるためには、新規許可、譲渡譲受のいずれの場合でも、法令試験、地理試験に合格する必要があります。(地理試験免除の要件もあります)

>>>試験問題へ

 東京都個人タクシー協同組合では、優秀な講師陣が豊富な実績と資料をもとに個人タクシー事業者をめざすあなたを応援します。
また、申請書の記入の仕方・必要書類等についても親切丁寧に指導します。
勉強会は都内39箇所(特別区・武三交通圏:37箇所、北多摩交通圏:1箇所、南多摩交通圏:1箇所)の支部において実施しています。
最寄の支部へご連絡ください。

>>>支部一覧表へ

 また、東京都個人タクシー協同組合では関東運輸局の試験に合わせ、都内個人タクシー申請者の約3分の2の受験者が参加する、本番さながらの「東個協個タク申請者統一模擬試験」を実施しています。


東京都個人タクシー協同組合 tel:03(3384)1351(代) fax:03(3382)2191 tel:03(3384)9136(営業部ダイヤルイン)