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事故乗車券補償制度規約について

※こちらはWEB掲載用となり、同意書等は必要ございません

事故乗車券補償制度(以下「本制度」という)に加入する法人・団体・個人事業主等(以下「甲」という)と東京都個人タクシー協同組合(以下「乙」という)は、本制度について、以下のとおり規約(以下「本規約」という)を定めます。

【重要事項】※必ずご確認ください
《加入成立》
掛金のお支払いをもって本規約に同意したものとみなし、加入が成立します。掛金支払月の翌月1日をもって効力が発生します。
《補償申請期限》
紛失日または盗難日から2週間以内に、指定書類による乙への通知が必要です。
《未確定事故は受理不可》
乙による指定書類以外、または伝票番号が未確定の申請は受理しません。
《補償限度》
1事故(含1件における複数枚の紛失または盗難)につき100万円(年間件数制限なし)です。
《補償効力は3年間》
紛失または盗難日以降3年間です。3年経過後の使用は補償対象外です。
(本制度の対象・補償内容)
  1. 第1条  本制度は、甲が使用するタクシー乗車券(以下「対象乗車券」という)が紛失・盗難等に遭い、乙に所属する個人タクシーにおいて当該対象乗車券が使用されたことにより、甲に損害が発生した場合に乙が当該損害分の請求を補償する制度です。
  2. 2 対象乗車券は、次の各号に定めるものとします。
    (1) 乙が発行する個人タクシー乗車券(2000年4月以降発行のものに限る)
    (2) 甲が発行、または甲が乙に発注したタクシー乗車券
  3. 3 紛失・盗難等が甲の故意、または重大な過失による場合は、補償の対象外とし、乙は通常どおり請求するものとします。
(契約期間・補償効力)
  1. 第2条  本制度の契約期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とします。
  2. 2 前条の補償の効力は、紛失日または盗難日の発覚より3年間とします。
  3. 3 補償期間である3年間を経過して使用された場合は、いかなる理由であっても補償の対象外とし、乙は通常どおり請求するものとします。
(補償限度)
  1. 第3条  補償の限度額は、1事故(含1件における複数枚の紛失または盗難)につき100万円とします。なお、年間の事故件数については制限を設けません。
(事故時の通知・受理要件・免責)
  1. 第4条  甲は、紛失日または盗難日から2週間以内に、乙が指定する書類により、契約責任者名を付して乙に通知するものとします。
  2. 2 乙は、指定書類以外の通知または対象乗車券の伝票番号が未確定のものについては、受理しないものとします。
  3. 3 明らかに甲の管理上の問題で生じた場合、または前項の2週間以内の通知を怠った場合、乙はその損害に対し責任を負わないものとします。
(掛金・加入成立・中途解約・ランク)
  1. 第5条  甲は、原則として加入時に1年分を一括して乙に支払うものとし、掛金のお支払いをもって本規約に同意したものとみなし、加入が成立します。
  2. 2 掛金は、乙が別途定める「事故乗車券補償制度 掛金表」に設定しています。
  3. 3 タクシー乗車券使用契約時の初年度加入掛金は、原則としてランクFとし、次年度以降の更新は前年の使用実績によりランクを設定するものとします。
  4. 4 契約期間中の途中解約は、掛金を返納しないものとします。
  5. 5 タクシー乗車券使用契約締結年度以降に加入する場合は、前年の利用実績により掛金ランクを設定するものとします。
  6. 6 本制度の掛金には、法令に従い消費税等が課税されます。(税率は変更される場合があります)
(疑義・協議)
  1. 第6条  本規約に疑義が生じたとき、または本規約に定めのない事項については、関係諸法令および一般慣行に従うほか、信義誠実の原則により、甲と乙が協議のうえ決定します。
(更新)
  1. 第7条  契約期間満了日(3月31日)までに、甲から乙に対し何ら通知がないときは、甲が第5条に定める掛金を支払うことにより、本契約は継続するものとします。
(本制度の性質)
  1. 第8条  本制度は補償サービスであり、保険商品・保険契約ではありません。
(指定書類)
  1. 第9条  第4条に定める「指定書類」は、乙が交付する所定の様式のものに限ります。
(規約の変更)
  1. 第10条  サービス内容の見直し、運用上の合理的必要性その他相当の事由がある場合、本規約(含掛金表)を変更することがあります。
  2. 2 変更後の規約は、乙が運営するウェブサイトへの掲載等により周知し、乙が定める日から効力を生じます。
  3. 3 変更後に掛金の支払いが行われた場合、甲は変更後の規約に同意したものとみなします。
(個人情報等の取扱い)
  1. 第11条  乙は、本制度の運営、本人確認、事故申請の審査、連絡、請求・入金管理等に必要な範囲で甲の情報を取得・利用し、法令および乙の定める方針に従い適切に取り扱います。


別表(事故乗車券補償制度 掛金表)
ランク 月間乗車券使用金額 年間掛金(税込) 月額掛金(税込)
2,000万円超過 36,000円 3,000円
2,000万円以下 30,000円 2,500円
1,000万円以下 24,000円 2,000円
500万円以下 18,000円 1,500円
100万円以下 12,000円 1,000円
30万円以下 6,000円 500円

付則(改定履歴)
・Ver.2026年4月>制定・施行:2026年4月1日