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インボイスについて

適格請求書発行事業者登録番号について

当組合の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号をお知らせいたします。
T-6011205000092
※当組合は令和5年10月より、適格請求書保存方式(インボイス制度)の条件を満たした請求書を発行しております。


信販会社(クレジット会社)発行チケットの領収書(インボイス)ついて

当組合は、タクシーチケットでの支払いに対する領収書について、請求先である信販会社等に請求書及び領収書(インボイス)を発行している関係上、車内では領収書(インボイス)は発行しておりません。(ただし、ご要望により、乗車の証しとして未収書または領収書にチケット支払いとわかるものをお渡ししています)
適格簡易請求書等が受領できない場合、利用したタクシー事業者が適格請求書発行事業者であることが確認できれば、仕入税額控除が可能な旨が以下の国税庁ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。

《 国税庁インボイス制度特設サイト通達Q&A 》
「 消費税の仕入れ税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 」
インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁
「 問108-2 」
108-2.pdf